特定法人Rと投資信託-投資信託で運用する外国生命保険の変額個人年金保険|外国人投資家と海外の積立投資信託

特定法人Rと投資信託

特定法人の引受社員というのは、1995年保険業法改正の折に、外国損害保険会社Rを想定して、新しく作られた規定です。Rが100%出資する、R・J株式会社を総代理店として、保険業法で言う引受社員であるメンバーが、損害保険業務を行うための免許を交付して営業が始まりました。Rには国際的な保険引受市場としての名称と、保険組合としての法人の名称があり、R保険組合は保険取引の場と保険引受業務に関する事務処理のみ提供して、投資信託など保険金の運用はしていません。

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保険市場としてのRは、17世紀後半に出来た歴史ある世界的な保険取引市場で、ブローカー(保険契約仲介業者)、アンダーライター(保険引受業者)を含めたマーケットを指します。シンジケートと呼ばれる団体により、200以上の国、地域の様々な保険商品がブローカーを通じて取り引きされています。R保険組合は、ブローカーとアンダーライターが会員となって運営される自治組織で、一般的な保険会社と異なり、保険の引受けをするのは無限責任のアンダーライターで、日本の保険業法で言うところの特定法人の引受社員に当たります。

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日本では総代理店のR・ジャパン株式会社を通じてのみ、保険の元受事業を行えます。特色として貴金属・美術品、テロ、誘拐などに対する斬新な保険を扱っていますが、保険金支払い資金の運用のため、有価証券、土地、建物等、投資信託には運用していません。尚、英国最大手金融グループのRバンキンググループは海外投資信託を手がける資産運用会社ですが、R保険組合とは関連がないようです。

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