特定保険業者も投資信託で資産運用-投資信託で運用する外国生命保険の変額個人年金保険|外国人投資家と海外の積立投資信託

特定保険業者も投資信託で資産運用

平成17年の保険業法改正で保険業を営むことが出来る事業者は、保険会社か少額短期保険業者の二つになり、その経過措置で保険業の適用を受けずに共済事業などをしてきた業者を特定保険業者として、いずれかの業態に移行するように指導されていましたが、平成22年の新保険業法によって認可特定保険業者の申請で認可されれば、共済事業を引き続き継続できるようになりました。尚、特定保険業者が事業資金に余裕がある場合、運用として認められているのは預貯金、金銭信託、国債、地方債の他、証券投資信託もあります。特定保険業者は、具体的には自賠責など責任共済、連合会を含む事業協同組合、又は連合会を含む火災共済協同組合などが挙げられます。

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これまで根拠法令を持たない無認可共済を営む組織や個人が多く存在していて、保険金の支払いが遅れたり、法令を守らなかったりというクレームもあり、金融庁の監督によって保険業法に沿った業態運営を求めることになりました。特定保険のメリットは、ペット保険など平成17年頃はまだ珍しかった保障が得られる保険があったこと、共済保険で相互扶助ができることでしたが、財務状態が悪化しやすいので認可共済より不払いや支払い漏れの恐れがあるなど、保険としては必ずしも安心を得られるとは限らない状態でした。また破綻した共済事業協同組合の事例では、アルゼンチン債等の投資信託で資産運用を行っていました。

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余裕資金の資産運用方法は、投資信託を含め安全性を担保しての自由度は認めながら、運用額の割合を制限するなど方針が立てられています。

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