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投資信託など金融商品の取引を行う業者

金融商品取引業者とは、金融商品取引法の規制対象となる業者のことで、証券会社、投資信託委託業者、投資顧問会社、金融先物取引業者などを指します。証券取引法を改正した金融商品取引法には、法律が廃止された金融先物取引法、投資顧問業法、抵当証券業法、外国証券業者に関する法律が組み込まれましたので、これまでの法律で規制対象になっていた業者もすべて金融商品取引業者として規制されることになりました。金融商品取引業は4種類に分類され、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業があります。第一種は証券会社が該当し、元の証券取引法の内容とほぼ重なります。

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有価証券の売買等、有価証券等管理業務、店頭デリバティブ取引等、元引受け、私設取引システム等運営業務があり、金融先物取引業は、店頭デリバティブ取引業務とみなされています。第二種の業務は、集団投資スキーム持分等の自己募集、みなし有価証券の売買等、市場デリバティブ取引があります。商品ファンド(投資信託)の販売業者は、第二種に該当し、商品先物取引等の運用については、商品投資顧問会社に一任することになります。投資運用業は投資信託会社の業務で、資産運用委託契約に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に投資し、財産運用を行うことが認められます。

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投資助言・代理業は、コンサルタント、アドバイザー業務です。株式、債券、投資ファンドなどの金融商品に対する投資判断、種類、銘柄、数量、価格、売買の時期などについて、専門的な立場から助言を行います。

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